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130年の歩み

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41.個人年金共済制度を創設 (昭和60年8月)

 昭和60年8月、会員の老後生活の安定確保を目指して本所は、会員と特定商工業者事業所を対象とした個人年金共済制度を創設、募集を始めた。

 この制度は、年齢65歳未満を対象に、一定の掛金を掛け、加入10年以上、満60歳から70歳になった時点から年金を支給する仕組み。団体契約による大規模契約効果と掛金積立金の高率運用を図り、加入者の有利な資金づくりに協力し、老後の保障を図ろうという内容である。

 掛金は一口1,000円(最低5口)とし、掛金を自由に決める月掛と、一口10万円以上(500万円が限度)を一時払いし、月掛と併用する方法がある。同制度導入は、高齢化社会の進展に伴い、老後の安定生活の確保が迫られており、公的年金の先行き不安感の中で本所が取り組んだ初の個人年金制度となった。


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