トップページ > 130年の歩み > (4) > 22.PL保険創設 (平成7年4月)
日本商工会議所はこのほど、中小企業向けの『中小企業PL保険』と中堅・大企業向けの『全国商工会議所PL団体保険』の2つのPL保険制度を創設し、平成7年4月から募集を開始することを決めた。
このPL保険制度は、7月1日から施行される製造物責任(PL)法に対応するもので、全国の商工会議所の会員企業が対象。
保険金の支払い対象となるのは、法律上の損害賠償責任に基づき支払う賠償金(治療費・休業補償費・慰謝料・逸失利益・修理費など=一部PL法上ではなく、民法上の損害賠償責任に基づくものも含まれる) や裁判費用、弁護士費用などの訴訟費用、そのほか被害者の護送費用で応急手当て費用などとなっている。
また、中小企業向けの保険は、中小企業関連3団体でつくる中小企業製造物責任制度対策協議会の構成団体である日本商工会議所が、損害保険会社と保険契約を結び、全国の商工会議所の会員である中小企業が被保険者となる団体加入制度を取っており、全国の会員中小企業を対象とするため、そのスケールメリットで保険料が大幅に安くなっている。
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