トップページ > 130年の歩み > (5) > 16.大規模小売店問題協議会設置 (平成13年6月)
平成12年5月31日に廃止された大店法に代わり、同年6月1日に施行された大規模小売店舗立地法(以下、大店立地法)に関連する組織として、「大規模小売店問題協議会」(会長・堀敏明副会頭)が、会頭の諮問機関として本所に設置された。
同協議会は、大型店の出店等に際し周辺地域の生活環境問題や交通・騒音問題はもとより、健全な地域振興の観点から地元商業者の立場を考慮し、商工会議所としての意見を取りまとめ行政に要望することを目的とするもの。
第1回協議会では、大店立地法における届け出が必要とされている大型店(売場面積1000平方メートル以上)の5月末時点における変更内容について協議した結果、軽微な案件としての解釈もできるが、まずは周辺地域の実態を調査・把握したうえで判断することとした。
新法は、周辺地域の生活環境面や交通問題等から正当な理由がない限り、既に実行されている内容の変更は厳しいものとなっているが、同協議会では、地域性を考慮した適正な営業時間・閉店時間の設定について、指導・勧告するよう長崎県に要望する方向で検討することとなった。
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