●掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付が受けられます。
加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合、掛金総額の 10倍に相当する額か被害額のいずれか少ない額で共済金の貸付が受けられます。(貸付限度額 8,000万円)
●貸付金は無担保・無保証人・無利子です。
無担保・無保証人・無利子で共済金の貸付が受けられます。ただし、貸付額の10分の1に相当する
額は掛金総額から控除されます。また、償還期間は5年(措置6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還です。
●一時貸付金制度があります。
共済金の貸付を受ける状態が生じなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付が受けられます。
●掛金は税法上損金又は必要経費となります。
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