被保険者が製造・販売した生産物のかしに起因して、
リコールを実施することにより生じた費用を補償します。
他人の身体障害・財物損壊が実際に発生した場合のほか、
それを発生させるおそれがあるために実施するものも対象と
なります。
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被保険者が製造・販売した生産物のかしに起因して、
リコールを実施することにより生じた費用を補償します。
ただし、他人の生命・身体・財物に関し、以下(a)〜(d)の
事故(重大事故)が実際に発生した場合に限ります。
(a)死亡・後遺障害
(b)治療に要する時間が30日以上となる傷害・疾病
(c)一酸化炭素中毒 (d)火災による財物の焼損
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