トップページ > 長崎商工会議所の変遷 > 11.(社団法人)商工会議所法の制定 (昭和25年5月)
昭和21年10月に商工経済会が解散したことに伴って、社団法人組織よる商工会議所が全国各地にあい次いで設立されたが、それらの中には組織が薄弱で会議所としての実態を有しないもの、財政が窮迫して活動が不活発な会議所、さらには本来の目的を逸脱して特定の者の利益をはかる事例なども数多くみられた。
こうした実情から政府は、特別法によって商工会議所の組織や事業について規制を加えて、乱立を防止することになり、昭和25年5月、法律第215号をもって(社団法人)商工会議所法が制定、施行されるに至った。
新しい商工会議所法は、商工会議所の人格は、従来どおり民法上の社団法人とし、名称使用、基準、原則等を規定しただけの僅か8条から成るきわめて簡単なものであったが「商工業の改善発達を促進し、あわせて社会福祉の増進に資するために」と商工会議所の公共性をはじめて明確にするとともに、その公益性から法律に基づいて規制されることを明示して、商工会議所の地位を高めることにした。
新法の施行によって、全国の商工会議所はすべて改組されることになったが、長崎商工会議所は同年11月20日に定期総会を招集して、(1)改正定款 (2)定款改正に伴う経過措置を議決して改組を決意、同月30日に認可を受けて、新法に基づく社団法人長崎商工会議所として再発足した。
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