トップページ > 130年の歩み > (2) > 9.小規模企業経営改善普及事業の推進 (昭和35年8月)
昭和35年5月、主として町村に設置される商工会の整備促進と小規模企業の育成発展を図るため、商工会法が公布され同年6月から施行された。この法律の施行にともない、商工会議所、商工会は国の小規模企業対策の一翼を担って、小規模企業経営改善普及事業を行なうことになった。
長崎商工会議所は、従前から中小企業相談所を設置して、中小企業の相談指導事業を行なっていたが、同年8月、小規模企業経営改善普及事業を開始するため、中小企業相談所に経営改善普及員(後に経営指導員と改称)4人を配置して指導体制を強化する一方、中小企業諸団体を通じて、その周知徹底に努めた。事業の内容は、経営・金融・記帳・税務・取引・労務など小規模企業の経営各般に関する相談指導をはじめ講習会・説明会の開催、小規模企業施策の普及など多岐にわたり、業況は逐年、繁忙の度を加えていった。
こうした情勢に対処するため、経営指導員を増員する一方、39年1月には、記帳、税務の指導施設として税務相談所を併設、専担税理土、記帳指導員を置いて指導体制の拡充をはかった。
しかしながら、それでもなお13,000を数える小規模企業に対応するためには不十分であったので、さらに48年7月には、経営指導員と小規模企業との間のパイプ役として業界団体の代表33人を小規模企業振興委員に委嘱し、その協力を得て事業の円滑な推進をはかることにした。
こうして、昭和35年に発足した小規模企業経営改善普及事業は、指導体制の拡充(54年3月現在、経営指導員12人・記帳指導員14人・振興委員105人)とあいまって、逐年、拡大の一途をたどり小規模企業の振興発展に重要な役割を演じているのみならず、小規模企業者の会議所に対する理解、認識を深めさせ、地域総合経済団体としての会議所組織の拡大にも大きな効果をあげている。
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